留学生バイトは使いやすいが、時間超過に注意。

 

現在、日本には多くの外国人留学生が留学してきています。大学、専門学校、日本語学校などに通学している留学生たちは、「留学」というビザ(在留資格)をもっています。その主な活動は「学校に通学して勉強する」ことですが、「資格外活動許可」を取得すれば、一定の時間的制限(原則週28時間)のもとでアルバイトをすることも認められています。(資格外活動許可なしにアルバイトをすると不法就労になります)

この留学生のアルバイトが増えている理由は、「業務内容の制限」がとても緩いということです。通常、外国人が日本で働くには就労ビザをとることが必要なのですが、実はそのための条件が実際には非常に厳しいのです。通訳翻訳、貿易業務、外国語の講師など外国語を使う仕事のほか、専門職や技術者などは認められていますが、製造業や建設業、飲食業、店舗物販などの現場作業にあたるいわゆる「単純労働」は原則不可となっています。

一方で、製造業(工員)、建設業(作業員)、飲食業や店舗物販(接客)での単純労働こそ今の日本では人手不足になりがちで「外国人の手も借りて」でも従業員を募集したいという事業者が多いという実態があります。そこで、業務内容の制限の緩い「留学生のアルバイト」に来てもらうことが増えた一員となっています。

ただ、留学生のアルバイトはあくまで「資格外活動許可」で例外的に認められている就労ですので、もしそこで認められたルールに違反しまうと不法就労になってしまいます。また、この留学生のアルバイトが悪用されて、事実上の長時間労働をしいているケースでは最近、飲食店や製造業を中心に多くの摘発がなされています。しっかりとルールを理解して頂いて、決して違反しないように注意した上で雇用するようにしてください。

アルバイトの仕事に原則制限なし

こうした留学生のアルバイトが、最近急激に増えているのは、留学生のアルバイト(資格外活動許可)には従事する仕事に原則制限がないからです。

  • コンビニのレジ・接客
  • ガソリンスタンドの接客
  • 居酒屋などの店員・厨房担当
  • 雑貨屋の店員
  • ビルの掃除
  • ビジネスホテルの受付やベッドメーク

などのアルバイトでは、都市部では外国人がとても増えました。いずれも学生アルバイトでもすぐに仕事を覚えられる「単純労働」であり、一般に就労ビザをもっている外国人が働くことはできない業務内容です。しかし、留学生のアルバイトであれば、日本人のアルバイトと同じくこれらの仕事に就くことができます。

また、留学生の場合には一度資格外活動の許可をとってしまえば、その後にアルバイト勤務先が変わってもいちいち許可や届出をしなくても構いません(包括的許可)。

留学生アルバイトの時間制限

資格外活動許可をとった留学生は、原則週28時間(ただし、夏休み・冬休みなどの学休期間は1日8時間まで可)まではアルバイトで働くことができます。

ちなみに、この時間制限については非常に厳しく見られており、違反すると資格外活動違反として「1年以下の懲役・禁錮、200万円以下の罰金」(入管法73条)が課せられています。

重要なのは、時間超過した外国人留学生本人だけでなく、雇用した事業主・会社の側にも「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」(入管法73条の2)となっています。外国人本人より刑罰が重い点に注意が必要です。企業側にとっては重い責任を負いますので、①資格外活動許可をもっているか、②時間は超過していないかを常に慎重に管理する必要があります。

留学生アルバイトができない仕事

アルバイトであっても、唯一「風俗営業」にあたる業務に就くことはできません。性風俗の事業所はもちろんですが、スナックやキャバレー、麻雀店やパチンコ店などの風俗営業法上の営業許可業種での勤務も不可です。

また、禁止されているものではないですが、「資格外活動許可」はあくまでも本文である学業との両立が前提となっていますので、学業に影響がある場合には認められません。

  • 学業成績の悪化に非常に影響するもの
  • 学校への通学時間を重なり遅刻・欠席となるもの
  • 学校へ通学できないほど遠隔地の勤務となるもの

留学生アルバイトの採用と必要な手続

まずは、「留学」と「資格外活動許可」の確認

留学生は、必ず「留学」のビザ(在留資格)を持っているはずですので、在留カードで確認して下さい。もし、在留カードを持っていない場合には観光や家族訪問のために「短期滞在」で来日している可能性があります。短期滞在中の外国人はアルバイトを含めて一切の就労活動が禁止されていますので注意してください。また、「留学」のビザをもっていてもその期限が切れている場合は問題です。その人は不法滞在者ということになります。

また、「留学」のビザを持っている場合でも、「資格外活動許可」をもっているかどうかも在留カード(裏面に記載)で確認して下さい。もし資格外活動許可を持っていなければやはり一切の就労活動は不可です。雇用を決めた段階ですぐに入国管理局(入管)で資格外活動許可を取得して下さい。

在留カードを確認して、「留学」のビザをもっており、「在留期限」が切れておらず、裏面に「資格外活動許可」のスタンプがされている場合には、アルバイトとして雇用して働いてもらうことができます。

資格外活動許可の取り方

入国管理局で資格外活動許可を取得すdる方法はそれほど難しくありません。申請書に氏名や国籍などの必要事項を記載して、パスポート、在留カード、証明写真(3cm✕4cmが1枚)とともに申請します。標準処理期間は2週間~2ヶ月程度となっています。特に問題がなければ許可されます。

参照:資格外活動許可申請(入管)

資格外活動許可の更新

留学のビザを更新する際には、資格外活動許可も再度申請する必要があります。これを忘れてしまうと、留学ビザは更新できたものの資格外活動許可のスタンプのない在留カードとなるためアルバイトはできません。急いで、資格外活動許可の申請をする必要があります。この許可を受けるまではアルバイトはできません。

外国人雇用状況届出

アルバイトであっても、外国人を雇用する場合には「外国人雇用状況届出」が必要です。ハローワークに届出を行って下さい。なお、アルバイトであっても労災保険は適用されます。

参照:外国人雇用状況届出パンフレット

留学生アルバイトの採用後の注意点

時間超過に注意

資格外活動の就業時間制限(週28時間)は厳密に守るようにしてください。入国管理局も場合によっては、賃金台帳、他の従業員も含めた勤務スケジュールやシフト表、アルバイト代の振込預金口座などを追加書類として提出するよう要求してくることがあります。

時給に比べてアルバイト代が多すぎたり、シフト表と賃金台帳の労働時間に矛盾があったりすると時間超過の疑いがかけられかねません。外国人本人のみならず雇用主にも重い刑罰が課せられていますのでくれぐれも注意してください。

税務手続(源泉徴収・確定申告・年末調整など)に注意

アルバイト代も所得にあたるため、確定申告が必要となる場合があります。アルバイト先で源泉徴収されて年末調整もきちんと行っている場合にはあまり問題となりませんが、源泉徴収されていない場合や、2箇所以上でアルバイトをして年収が103万円以上ある場合には、外国人アルバイト本人が確定申告する必要があります。

就労している外国人のビザ手続には、この税務上の書類(通常は「市町村税」が見られます)が添付書類となっていることが多いため、申告漏れや申告間違い、税金未納があれば許可に大きな影響があります。

外国人留学生をアルバイトとして雇う事業主の方には、源泉徴収及び源泉徴収票の発行、年末調整などの手続を、日本人の場合と同様にしっかりとやっていただくことが重要です。

学業への影響に注意

留学生のアルバイト(資格外活動)は、あくまでも留学生としての「学業」を本分とするものであるため、通学や学業に支障がある場合にはアルバイトが許可されない場合があります。留学ビザの更新時に成績表を添付した際に、出席率が低い・成績が悪いなどの理由で資格外活動許可が下りないこともあります。

また、留学生が学校を中退したり、すでに卒業している場合も、すでに学業の活動をしていないため、原則としてアルバイトは認められません。中退・卒業後も留学の在留期間が残っていることもありえますが、その期間のアルバイト雇用は控えて下さい。